生命保険の基本 ~3つのかたち~|博士の生命保険見直し研究所



生命保険の基本 ~3つのかたち~

「生命保険はいろんな種類があってよくわからない!」と思われがちですが、本当はそんなに難しいものではありません。

生命保険の基本は3つのかたちです。

この3つのかたちにそれぞれに特約がついているので、生命保険は各商品ごとに特徴あるものになっているのです。 ですから、まずはこの基本のかたちを覚えてください。そうすれば、生命保険がぐっとわかりやすくなります!

① 定期保険

保険の期間(5年、10年、60歳、65歳など、保険期間といいます)が、あらかじめ定められた死亡保障の保険です。
その期間内に、病気や災害で亡くなったり、高度障害状態になると、死亡保険金・高度障害保険金を受け取ることができます。
その期間が過ぎると、保険が終了したことになり(保険が終了することを満期といいます)、期間が終わる(満期)と保障はなくなります。
満期になっても満期保険金はありません。
また、保険期間中に保険をやめたときに(解約するといいます)、それまで支払った保険料が戻ってくるタイプ(解約返戻金ありタイプといいます)と、 解約してもそれまで支払った保険料が全く戻ってこないタイプ(解約返戻金なしタイプ)の2種類があります。
解約返戻金なしのタイプは、解約返戻金があるタイプに比べ割安の保険料で保障を得ることができます。


② 終身保険

保険の期間は一生涯で、死亡するまで保障されます(終身といいます)。 一生涯の保障ですから、①定期保険のように満期はありません。したがって満期保険金もありません

一方、①定期保険と違い、保険をやめたときに戻ってくるお金(解約返戻金といいます)はあります。 解約返戻金は、掛け金である保険料の一部が戻ってくるものなので、基本的には実際に支払った保険料の総額より戻ってくる保険料は少なくなります。

また、終身保険の保険料の払い方には、一定期間で払い込みが終了するタイプ(短期払といいます)と、一生涯払い続けるタイプ(終身払といいます)とがあります。
一定期間で払い込みが終了するタイプのなかには、保険料を払い終えたあとに解約すると、解約返戻金がそれまでに支払った保険料を上回る貯蓄性のある商品もあります
※ただし、保険料払込期間満了前に解約された場合の解約時受取金は払込保険料を下回ることになります。


③ 養老保険

保険の期間(5年、10年、60歳、65歳など、保険期間といいます)が、あらかじめ定められた死亡保障の保険で、 満期時には満期保険金を受け取ることができる貯蓄型の保険です。

満期までの死亡保険金と、満期時に受け取る満期保険金は同じ金額で、生きてても亡くなっても保険金を受け取ることができ、 なおかつ貯蓄性がある保険ですから、①定期保険や②終身保険よりも保険料は高くなります。



更新ってどういうこと?

保険の期間(保険期間といいます)を5年、10年などと定めた定期保険は、満期がくると、 新たに申込みや医師による診査・健康告知をすることなしに、自動更新されます。※更新時の年齢によっては更新できない場合もあります。

ただし、更新時の年齢・保険料率で保険料が決まるため、更新ごとに保険料は上がっていきます
加入する際には、何歳まで保障が必要なのか、自動更新していく場合に支払わなければならない保険料の総額はどれくらいになるのか、よく検討することをおすすめします。

AFH236-2007-0205 8月21日

(記載の図は、イメージ図)

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