保険の期間(5年、10年、60歳、65歳など、保険期間といいます)が、あらかじめ定められた死亡保障の保険です。
その期間内に、病気や災害で亡くなったり、高度障害状態になると、死亡保険金・高度障害保険金を受け取ることができます。
その期間が過ぎると、保険が終了したことになり(保険が終了することを満期といいます)、期間が終わる(満期)と保障はなくなります。
満期になっても満期保険金はありません。
また、保険期間中に保険をやめたときに(解約するといいます)、それまで支払った保険料が戻ってくるタイプ(解約返戻金ありタイプといいます)と、
解約してもそれまで支払った保険料が全く戻ってこないタイプ(解約返戻金なしタイプ)の2種類があります。
解約返戻金なしのタイプは、解約返戻金があるタイプに比べ割安の保険料で保障を得ることができます。 |