公的医療保険制度について|博士の生命保険見直し研究所



公的医療保険制度について


前回の保険教室では、医療保険(入院保険)の種類、また、その保障範囲の広さを調べました。 さらに、1回の入院で必要な費用や平均在院日数など、現在の医療事情を見ました。

今回は、公的医療保険制度について調べますので、公的な医療保険でどの程度カバーでき、 また、自分ではどの程度、自助努力で備えておく必要があるのかを見極めるための参考にしてください。


「(1) 公的医療保険って?」  「(2) 高額療養費の制度ってご存知ですか?」
「(3) 子供にはこんな制度があります」  「(4) 公的医療保険だけではまかなえない!?」

(1)公的医療保険って?

公的医療保険制度とは、病気やケガなどで入院治療や通院治療、または手術を受けた場合に、そのときかかった医療費の7割の給付を受けられる(70歳未満の方の場合)制度に代表される公的な医療保険制度です。 つまり、病院の窓口で自己負担をするのは3割というわけですね。
では、公的医療保険にはどのような種類があるか見ていきましょう。


公的医療保険には、職域・地域、年齢(高齢・老齢)に応じて次の種類があります。


制度 被保険者 給付事由 自己負担
健康保険 会社員の方 業務外の病気・けが、出産、死亡
(※船員保険は、職務上の場合を含む)
3割
(本人・その家族)
※義務教育就学前の子供は2割負担(H 20.4~)
船員保険 船員の方
共済組合 国家公務員の方
地方公務員の方
病気・けが、出産、死亡
国民健康保険 自営業の方など
※健康保険・船員保険・共済組合等に加入している勤労者以外の方
高齢者医療制度 70歳以上の方
※65歳以上で一定の障害程度にある方
病気・けが 1割
(現役なみ所得者は3割)
2009年2月20日現在


(2) 高額療養費の制度ってご存知ですか?

病気やケガで長期入院をし、さらに手術をした場合には、高額な医療費がかかることがあります。 公的な医療保険によって、病院の窓口で自己負担するのは、実際にかかる医療費の3割(70歳未満の方の場合)とは言え、家計にとっては大きな負担となりますよね。

そこで活用したいのが、高額療養費の制度です。この制度は、公的な医療保険の対象となる治療などにかかった医療費が、一定金額を超えた場合に、超えた金額が払い戻される制度です。


該当する方 条件 ひと月あたりの自己負担上限額
低所得の方 生活保護の被保護者や市町村民税非課税世帯などの方 35,400円
上位所得の方 標準報酬月額が53万円以上の被保険者およびその被扶養者 150,000円+(医療費-500,000円)×1%
一般の方
上記2つに該当しない方 80,100円+(医療費-267,000円)×1%

※ 70歳未満の方で1年の間に該当月が4回あった人の4回目以降の上限は、それぞれ、低所得の方は24,600円、
  高額所得の方は83,400円、一般の方は44,400円となります。70歳以上の高齢受給者で、現役並み所得者44,400円
  となります。
※ 同一世帯内で、ひと月の自己負担額が21,000円以上の人が2人以上いる場合は、それぞれの医療費を合算して
  上記の表に当てはめます。
※ 70歳未満の入院患者の方については、一定の申請をすることにより病院窓口での支払いを高額療養費の限度額まで
  とすることができます。
※ 高額医療費限度額に、高額介護費を合算して自己負担の軽減が図られるようになりました。(2008年4月より)


(3) 子供のためにはこんな制度があります

 

子供の医療費については、ある一定年齢まで、70歳未満の方の自己負担3割より軽減される制度があります。
ただし、その制度については各市区町村によって、対象となる子供の年齢(上限)や軽減される割合が異なります。 各市区町村で「義務教育就学前まで医療費無料」や「義務教育中の子供は入院費無料」など、それぞれに決められています。

最近では、少子化対策や子育て支援を目的として、中学卒業まで医療費を無料とする市区町村も出てきています。
子供がいる方や、これから子供を産もうと考えている方は、自分が住んでいる(またはこれから住もうとしている)市区町村の制度を確認しておくといいですね。

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